仕事をしている女性にとって妊娠中の仕事は悩むことがたくさんあるでしょう。産休と育児休暇のことも含めて、会社と相談しておいた方がいいですよ。
働くママさんを支える法律もここではご紹介します。
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■妊娠中はいつまで仕事をしていいの?
産婦人科での検診でとくに異常が見られなければ仕事をしても大丈夫です。でも注意点がいくつかあります。まず、重いものを持ったり、からだの負担になる作業はしないようにしましょう!赤ちゃんにも負担になります。
あとはなるべく長時間同じ姿勢を続けないように心がけてください。デスクワークなどで長時間座ったまま同じ姿勢を続けていると、エコノミークラス症候群のように、下半身に血流が溜まり、血栓ができてしまう恐れがあります。
妊娠初期ならどの交通手段でも問題ありませんがお腹が大きくなってきたら、車通勤よりも、電車やバスなどの交通機関を使ったほうがいいでしょう。ハンドル操作の邪魔になり、交通事故の恐れがあります。
妊娠後期になっても働くことは可能です。一昔前は結婚を機に仕事を辞める「寿退社」が恒例だった会社も多いようです。
それが「妊娠するまで」に変わり、そして「出産後も働きたい」と思う女性が増えてきています。それは女性が以前よりも働きたい職場が増え、能力を存分に発揮できるからかもしれません。
とはいえ、妊娠9ヶ月まで仕事を続ける方、妊娠初期で辞める方。デスクワークの方、立ち仕事の方。仕事や立場もそれぞれです。お仕事を頑張る妊婦さん、くれぐれも無理のないように頑張ってくださいね!
■産休とは?
一般的に『産休』と呼ばれていますが、正確には産前休業・産後休業といいます。これを合わせた言い方が産休なのです。産休は労働基準法で定められている休暇ですので、会社側が「産休は取らせない」とはいえません。産前休業と産後休業とは休暇の期間が違うので違いを知っておきましょう。
産前休業
出産予定日からさかのぼって6週間、出産準備のために会社を休むことができます。双子などの多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間前から休むことができます。
もし、出産予定日よりも実際の出産が遅くなったとしても、産休が短くなるわけではなく、その期間はきちんと産前休業(産休)期間に含まれます。出産予定日よりも早く生まれた場合は、産まれた日からさかのぼるので、産前休業(産休)は短くなります。
産前休業(産休)は、本人が「産休を取りたい」と会社側に請求しなければいけません。もし、プレママが出産直前まで働きたいといえば、働くことは可能です。
産後休業
出産した翌日から8週間が産後休業になります。この期間のうち、産後6週間を経過するまでは、ママ自身が働きたいといっても絶対に働かせてはいけません。これも労働基準法で定められています。産後6週間以降は、本人が「働きたい」と希望すれば、勤務しても可能です。
産休は会社の就業規則に書かれていないことがあります。ですが、産休は労働基準法で定められている休暇なので、就業規則に書かれていなかったとしても産休は取得することができます。産休と育児休暇を混同してしまっている人もいますが、違います。
会社員や公務員として働き続けるママには、この無給分を補う制度がありますよ。健康保険組合や共済組合などから支給される「出産手当金」です。
産休中の給与
産休中は会社から給与は出ないのがほとんどです。しかし出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。
標準報酬日額とは、厚生年金の保険料を計算するときに決まるものです。毎月支払われている給料や手当などの金額をもとに等級化したもの(標準報酬月額)を1日あたりに換算したもの。
簡単にいえば、産休前に毎月支払われたお給料の3分の2程度が手当金として支払われるということです。
※国民健康保険からは出ません
■管理人の妊娠中の仕事体験談
私も妊娠した時仕事をしていました。つわりの時は通勤もかなりつらかったですが、妊娠後期まで仕事をする気まんまんでした。産院の先生に相談した結果、体が大丈夫なのであれば34週まで仕事をしても大丈夫と。
そのつもりで上司にも話をしてありました。が、22週で切迫早産になり入院→自宅安静。最初は少しの間仕事は休みなさいとのことでしたが、張りがおさまらず結局そのまま出産を迎える結果となりました。
産休に入る準備ももちろん出来ていませんでした。こんなにも妊娠中のトラブルが身近なものだとは思っておらず周りに迷惑をかける結果となってしまいました。
もちろんお仕事をしていても健康な妊婦さんもいます。でも、意外とトラブルは身近なものだということを頭に入れておくとよいと思います。
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